そんなことないんです!!
個人情報保護法によれば下記が定義になります。
『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)、または個人識別符号が含まれるもの。』
具体的には“従業員の情報”もそうですし、顧客・取引先のメールアドレスも該当するんです。罰則としては個人情報保護法、マイナンバー法も適用されます。ちなみに下記がJNSA(日本ネットワークセキュリティ協会)から出ているデータになります。もし情報漏洩が発生して、いきなりこの額の請求が来たら恐ろしくないではないでしょうか。
補足ですがこれは事件が発覚している件数です。実は目も当てられない程の情報漏洩があるかもしれません。